Re: 強調の方法

 shimonoです

On 8/22/2025 12:10 PM, Kobayashi Toshi wrote:
>> 法律文では文の区切りを示すために句点を打つのが常識で、それが丸括弧の中の一文であろうが、とにかく文の区切りとして句点を打つそうで、もし句点を打たなければ、その一文は後ろの丸括弧の前で終了せず、ずっと文が括弧を読み飛ばして、次の句点まで続くと解釈される、とのことでした。後ろの丸括弧の前に句点を入れるやり方は、法律関係だけの特殊な例ではないのでしょうか。
> 
> “後ろの丸括弧の前で終了せず、ずっと文が括弧を読み飛ばして、次の句点まで続くと解釈される”で,何が問題ですか.そう読まれてもいいのではとも思いますが,それはさておき,
> 
> 法律やJISの文書では,たとえば,JIS 4051の例を示すと,
> さすが,以下は入れない.
>  表5(48 ページ)の空き量を
>  読点“、”[表4(47 ページ)参照]。
> 
> しかし,以下は入れている(こうしろというので入れてある).
>  割注行(これを長い割注行という。)の長さ。
> 
> これらの方式もあることはそうだと思いますが,一般の書籍等では,この形式のものはほとんどないのでは,という点,また,句点を入れる理由がよくわからない,という判断で,無視したということです.
> 
> そういう形式もあるが,という言い方はできるが,できればしたくないというのが私の考えです.

 うーん、わたしが最初に敏先生の文章を読んだときに思ったのは、まさしく
> 括弧でくくった部分が独立している場合は,句点を入れる方法が多い
だな、という感覚でした。法律とか関連する文書でも、ある単語の補足的定義の追記の際
は多少長くても「。」は入れないですし、以下~~と呼ぶみたいな追加定義とか別条もし
くは項を立ててもいいような単語についての補足の制約条件などは「。」を入れると思っ
てます。前者は最もよく見るのは「~~法律名(法律番号)」とか文言に対応した日付の
明記とか「請求日の翌日」とかにつく休日である場合は云々の既定とか、後者は「用語
(~~に定める~~の規定に基づくものをいう。)」とか、「用語(以下~~において
「~~」という。)」とか。

 この部分まで取り去るのかどうかは(そもそものこれの出自を含めて)いまいちよくわか
らないところではありますが、、。

Received on Friday, 22 August 2025 06:07:40 UTC