木田さん
* この暗黙の合意を成り立たせているものが、JIS X 0213:2004の例示字形なんでしょうけれど、規定外の例示字形に頼るんだんて、ちょっと気持ち悪さが残ります。そんなに重要ならX 0213ででも別でも、例示字形を規定とすれば良いのでは。
『常用漢字表』もJIS X 0213の場合も、例示字形はあくまでありうる字形の一つを例示しているだけなので、それ自体が暗黙の合意を成立させているわけではないと思います。(『常用漢字表』でも、「差し支えない」字体や「デザイン差」や「許容」される字体等を定めています)。また、例示字形が代表するのは字体(複数の個別字形の一定の範囲)なので、例示字形を規定としてそれに合わせなければならない、というのはそのことと矛盾してしまい、また実際上、何が規定との適合性をどうやって判断するのかわらかなくなるでしょう。
もともと異なる者同士の関係なので、厳密な対応関係はそもそも初めから成り立たず、『常用漢字表』とJIS X 0213との字体の関係で、実用上、使用が不可能になると明らかに考えらえるような矛盾はない、ということがゴールだったのではと推測します。
* そもそもそんなに字体にこだわる必要があるの?
そのために、包摂規準や「差し支えない」字体や「デザイン差」等々、字体にある程度の許容範囲を設けているのだと理解しているのですが。
山本太郎