- From: Atsushi Shimono (W3C Team) <atsushi@w3.org>
- Date: Wed, 20 Jul 2022 16:32:07 +0900
- To: W3C JLReq TF <public-i18n-japanese@w3.org>
- Message-ID: <4b347bfb-2622-03cd-0f11-8932c67d71eb@w3.org>
shimonoです TL;DR: JL-TFが公開する文書に適用されるライセンスの切り替えです。ほぼ変わりませんが、第三者 再利用などがより許可されたものに切り替える話です。(実際にはjlreqやsimple-rubyの文書の表示で はすでに切り替え先が適用されているのですが、レポジトリでの表示などをきちんと全部切り替えよう というところです) This is an email for (some sort of? formal?) announcement of switching license applied to JL-TF documents from Document License to Software and Document License. Latter one is already applied in drafts, but not aligned at repositories and so on which need to be fixed and are proposed here. Richard, one point, during chat with Kida-san, it seems JL-TF charter lacks License section. (With chatting with Kida-san,) Since there is no formal procedure nor review, it might be fine to fix with change history, but how about to update as new charter with adding several new deliverables? ---- W3Cには2015年(あたりに下のものが追加された?)から2つのライセンスがあり、(大抵は)WGなどグ ループごとにどちらかか一つをグループから公表する文書に適用すると決めて、公開する仕様などの文 書に記述しています。 W3C Document License: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents W3C Software and Document License: https://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software この二つの違いは下の方がより広く許諾しているという点で、コピーや領布について無制限である、 というような点は変わりはありません。様々な事情([1]とか)もあり、W3Cでは下の方のライセンスを グループに適用する流れになっています。 *1 https://www.w3.org/blog/news/archives/9594 という現状で、実際のところすでに公開されているJLreq[2]やsimple-ruby[3]ではW3C Software and Document Licenseが適用される記述となっております。(アナウンスとかの合意形成を行っていなかっ たことについては反省すべきだったかとは思います・・・) *2 https://www.w3.org/TR/2020/NOTE-jlreq-20200811/ *3 https://www.w3.org/TR/2020/WD-simple-ruby-20200609/ で、木田さんとjlreq-dのレポジトリ建立やらもろもろのアップデートを進めていた中で出てきたの ですが、JL-TFのレポジトリでは https://github.com/w3c/jlreq/blob/gh-pages/LICENCE.md (ファイル名はイギリス英語からです) にあるようにいまだにW3C Document Licenseが適用されるという記述になっていたり、JL-TFのcharter にはなんとライセンスの段落がまるっと抜けている!ということも発覚しております。 https://www.w3.org/International/jlreq/charter/ # clreqでは入ってます: https://www.w3.org/International/clreq/charter/#licensing ここでご相談なのですが、 1. 正式にW3C Software and Document Licenseを採用することとして、レポジトリなどの記述を合わせ ていければと思っているのですが、いかがでしょうか? 2. charterにライセンスの段落を追加するマイナー(?)変更を加えるのではなく、いっそのこと最近増 えたruby-t2s-reqやjlreq-dについても記載を追加する形で(夏明け頃に?)charter更新を2-3年くら いの期間の活動として出してもいいのでは、という話を木田さんとしているのですが、いかがでしょう か? タスクフォースのcharterについては特にプロセスもレビューもないですので、上位のi18n IGでokに なれば更新できると思います。 いかがでしょうか?
Received on Wednesday, 20 July 2022 07:32:14 UTC